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東京地方裁判所 昭和59年(ワ)5785号 判決

原告

中村重行

ほか一名

被告

小川和彦

ほか二名

主文

一  被告小川和彦は、原告ら各自に対し、各金一六四三万五〇七二円及び各内金一五四三万五〇七二円に対する昭和五八年九月四日から、各内金一〇〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から、それぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告昭和電気工事株式会社は、原告ら各自に対し、各金一六四一万七五七二円及び各内金一五四一万七五七二円に対する昭和五八年九月四日から、各内金一〇〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から、それぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らの被告小川光雄に対する各請求及び被告小川和彦、同昭和電気工事株式会社に対するその余の各請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、原告らと被告小川和彦、同昭和電気工事株式会社との間においては、原告らに生じた費用の各三分の二を右被告両名の、右被告両名に生じた費用の各三分の一を原告らの、その余は各自の各負担とし、原告らと被告小川光雄との間においては、全部原告らの負担とする。

五  この判決は、主文第一、二項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、各自、原告ら各自に対し、各金二五六四万八二八〇円及び各内金二四六四万二三三〇円に対する昭和五八年九月四日から、各内金一〇〇万五九五〇円に対する本判決言渡の日の翌日から、支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

原告らの長男である亡中村裕之(以下、「裕之」という。)は、次の交通事故(以下、「本件事故」という。)により死亡した。

(一) 日時 昭和五八年九月四日 午前七時二〇分ころ

(二) 場所 東京都小平市小川町一丁目九七八番地先交差点

(三) 加害車両 被告小川和彦(以下、「被告和彦」という。)運転の自家用普通貨物自動車(日産ワゴン、練馬四五ひ二〇二四)

(四) 態様 裕之は、原動機付自転車(以下、「被害車両」という。)を運転し、右交差点で信号待ちのため停止線の手前で停車していたところ、被告和彦の居眠り運転のため暴走してきた加害車両に後方から追突され、斜め前方に約二〇メートル跳ね飛ばされて、左血気胸等の重傷を負い、同日午前一〇時四〇分ころ死亡した。

2  責任原因

(一) 被告和彦は、その過失によつて本件事故を惹起したものであるから、民法七〇九条に基づく損害賠償責任を負う。

(二) 被告昭和電気工事株式会社(以下、「被告会社」という。)は、加害車両を所有しこれを自己のため運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」という。)三条に基づく損害賠償責任を負う。

(三) 被告小川光雄(以下、「被告光雄」という。)は、被告和彦の父であり、被告和彦は昭和三九年一〇月二四日生で本件事故当時未成年(満一八歳)であつたから、被告光雄は親権者として被告和彦を監督すべき義務を負つていたものである。

そして、被告和彦は、深夜睡眠をとらずに加害車両を運転してサーフインに出掛け、早朝サーフインをしたのち、再び加害車両を運転し、睡眠不足と疲労のため居眠りをしながら、危険を承知のうえ運転を継続し、遂に本件事故を惹起したもので、その行動は異常かつ無謀である。しかも、被告和彦は、私立の高等専門学校を学業不振と素行不良のため三年生で中退しているものである。

したがつて、被告光雄は、平素子である被告和彦を右のような無謀な行動に出ることがないよう監督すべき義務があつたのに、右義務を怠つたため本件事故が発生したものである。

よつて、被告光雄は、民法七〇九条に基づく損害賠償責任を負う。

3  損害

(一) 裕之の損害

(1) 逸失利益 金四六八一万九六六一円

裕之は、本件事故当時満一九歳の健康な男子で、いわゆる現役で東京経済大学に入学し一年に在学中であつたもので、本件事故に遭遇しなければ二二歳で同大学を卒業し、二二歳から六七歳まで稼働して、その間昭和五八年賃金センサス第一巻第一表旧大・新大卒、企業規模計男子労働者全年齢平均給与額である年額金四七二万三九〇〇円(月額金三九万三六五八・三円)に、父である原告中村重行(以下、「原告重行」という。)の別紙記載の経歴と同様の昇格を見込んだ昇給差額である月額金二万九八六二円(昭和五七年賃金センサス第三巻第一表及び同第一巻第一表により、三五歳から五四歳までの二〇年間を係長、課長、部長に順次昇格した場合の昇給差額を期間四五年として昭和五八年に換算すると月収平均差額は右金額となる。)を加算した額(月額金四二万三五二〇・三円)に収入を得られたはずである。

また、裕之は、長男であり、原告重行の定年退職が昭和六〇年であることから、裕之は、死亡時には一家の支柱ではなかつたとしても、その三年後には一家の支柱になるべき立場にあり、既に同人のための住宅もできていたから、収入から控除すべき生活費の割合は一般より格段に少ないものというべく、多くとも四〇パーセントが相当である。

右の収入、生活費割合、稼働期間にしたがい、ライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して裕之の死亡時における逸失利益の原価を算定すると、その金額は、次の計算式とおり、金四六八一万九六六一円となる。

423,520.3×12×(1-0.4)×15.354=46,819,661

(2) 慰藉料 金一八〇〇万円

裕之は、満一九歳の春秋に富む年齢で、しかも受験時代を乗り切り、限りない将来が開かれたとき一瞬にして生命を奪われたものであり、その無念さはまことに深く、また遺族である原告ら及び裕之の姉の心情は痛恨の極みであつて、原告らの家庭では、本件事故から一年四か月余を経過した現在においても線香を絶やさず、悲嘆の毎日を送つている。

これに対し、加害者側である被告らの態度は不誠実の一語に尽きるもので、被告和彦は、一通の手紙すらよこさず、また被告光雄は、加害運転者の父でありながら、示談交渉の過程において保険会社が不誠実な対応に終始するのを傍観し、全く協力しようとしないなど、いずれも被害者側に対する謝罪の態度に著しく欠けるものであり、原告らは被告らの態度に怒りを禁じえない。

加えて、本件事故は、前記のように被告和彦の無謀な行動と重大な過失によつて発生したものであること、原告重行が定年退職の時期に至つており、原告らの子のうち男子は裕之のみであつて同人は一家の支柱というべき立場にあつたことなどの事情を考慮すると、同人の死亡による慰藉料は金一八〇〇万円が相当である。

(3) 被害車両の物損 金三万五〇〇〇円

被害車両は、裕之が昭和五八年五月三日に金五万七〇〇〇円で購入したもので、本件事故当時の時価は少なくとも金三万五〇〇〇円であつたところ、本件事故により全損したから、同人は、金三万五〇〇〇円の損害を被つた。

(二) 原告らの損害

(1) 葬儀費用 各金七五万円

原告らは、裕之の葬儀を行ない、これに金二二〇万円を超える費用を原告ら各二分の一宛支出したが、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用として合計金一五〇万円(原告ら各金七五万円)を請求する。

(2) 墓碑建立費等 各金一四三万円

原告らは、裕之が死亡したため、墓地を購入して墓碑を建立し、また仏壇を購入して、これらに合計金二八六万円を原告ら各二分の一宛支出した。

(3) 雑費 各金三万五〇〇〇円

原告らは、本件事故により、交通費、遺体運搬費、下宿引越荷物運搬費等の雑費として合計金一四万六三一〇円を原告ら各二分の一宛支出したが、このうち合計金七万円(原告ら各金三万五〇〇〇円)を請求する。

(三) 相続

原告らは、裕之の父母であり、同人の権利を決定相続分にしたがい各二分の一の割合で相続取得した。

(四) 損害のてん補

原告らは、加害車両加入の自賠責保険から金二〇〇〇万円(原告ら各金一〇〇〇万円宛)の支払を受け、これを前記損害に充当した。

(五) 弁護士費用 各金一〇〇万五九五〇円

原告らは、被告らから損害額の任意の弁済を受けられないため、原告ら訴訟代理人に本訴の提起と追行を委任し、その費用及び報酬として合計金二〇一万一九〇〇円(原告ら各金一〇〇万五九五〇円)を支払う旨約した。

4  よつて、原告らは、それぞれ本件事故による損害賠償として、被告ら各自に対し、各金二五六四万八二八〇円及び内弁護士費用を除く各金二四六四万二三三〇円に対する昭和五八年九月四日から、内弁護士費用各金一〇〇万五九五〇円に対する本判決言渡の日の翌日から、支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2(一)  同2(一)の事実及び被告和彦の責任は認める。

(二)  同(二)の事実及び被告会社の責任は認める。

(三)  同(三)の事実中、被告光雄が被告和彦の父で親権者であることは認めるが、被告光雄の責任は争う。

3(一)(1) 同3(一)(1)のうち、原告ら主張の裕之の収入、生活費控除割合、逸失利益の金額は争う。

(2) 同(2)の慰藉料額は争う。

(3) 同(3)のうち、裕之が被害車両の損傷により金三万五〇〇〇円の損害を被つた事実は認める。

(二)(1)  同(二)(1)の事実は不知。仮に原告ら主張の葬儀費用を要した事実が認められるとしても、これと本件事故との間には相当因果関係がない。

(2) 同(2)の事実は不知。

(3) 同(3)のうち、原告ら主張の雑費として、原告らが合計金七万円(原告ら各金三万五〇〇〇円)の損害を被つた事実は認める。

(三)  同(三)の事実は認める。

(四)  同(四)の事実は認める。

(五)  同(五)の弁護士費用の請求は争う。

4  同4の主張は争う。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  本件事故の発生と責任原因

1  請求原因1の事実(本件事故の発生)は、当事者間に争いがない。

2  被告和彦は、その過失によつて本件事故を惹起したもので、民法七〇九条に基づく損害賠償責任を負うこと、及び被告会社は、加害車両を所有してこれを自己のため運行の用に供していた者であつて、自賠法三条に基づく損害賠償責任を負うことは、いずれも当事者間に争いがない。右によれば、被告和彦は、民法七〇九条に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任があり、被告会社は、自賠法三条に基づき、本件事故によつて生じた人身損害について賠償すべき責任があることが明らかである。

なお、自賠法三条に基づく責任は、人身損害に限られるものであるから、後記認定の損害中、被害車両の物損による損害については、被告会社は損害賠償責任を負わないものというべきである。

3  そこで、被告光雄の責任について判断する。

被告光雄が被告和彦の父で親権者であつたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第六二、第七三、第七六ないし第七九、第八一号証及び原告重行本人尋問の結果によれば、被告和彦は、昭和三九年一〇月二四日生で本件事故当時満一八歳であつたこと、同被告は、昭和五六年一月一七日に原動機付自転車の、昭和五八年七月五日に普通自動車の各運転免許を取得しており、本件事故までの普通自動車の運転経験は約二か月間であつたこと、同被告は、本件事故の前日、勤務先である被告会社から加害車両を借り、同夜から本件事故当日にかけてほとんど睡眠をとらずに加害車両を運転し、早朝にサーフインをしたのち帰途につき、途中強い睡気を催し、何回も居眠り運転をしたにもかかわらず、十分な休養をとることもせず運転を継続したため、遂には居眠り運転による前示のような態様の本件事故を惹起したこと、同被告は、学業不振のため私立の高等専門学校を三年で中退しており、同校における評価も芳しくなかつたこと、同被告は、飲食業を営む父被告光雄、母小川恵、弟浩太と同居し、被告会社に電気工見習として勤務して月額約九万五〇〇〇円の給与のうち二万円を母に渡し、残りを小遣いとしていたこと、以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右の事実によれば、本件事故の原因は、被告和彦の右のような無謀な行動にあるものといわざるをえず、また、被告光雄において、平素、被告和彦に対し、無謀な行動の抑制、交通事故の防止等の指導・監督を十分に尽くしていたかは疑問なしとしないところであるが、右認定の事実をもつてしては、いまだ本件事故と相当因果関係のある被告光雄の監督義務の懈怠があつたものと認めるには足りないものといわざるをえず、他に被告光雄の責任を肯定するに足りる事実を認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告らの被告光雄に対する請求は認めるに由ないものといわざるをえない。

二  損害

1  裕之の損害 合計金四九三〇万〇一四四円

(一)  逸失利益 金三六二六万五一四四円

原本の存在と成立に争いのない甲第一、第三号証、成立に争いのない甲第七四号証及び原告重行本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、裕之は、昭和三九年七月一三日生で本件事故当時満一九歳の健康な男子であり、いわゆる現役で東京経済大学に入学し、本件事故当時一年に在学中であつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

右の事実によれば、裕之は、本件事故で死亡しなければ、満二二歳で右大学を卒業し、満二二歳から満六七歳までの四五年間、昭和五八年賃金センサス第一巻第一表旧大・新大卒、企業規模計男子労働者全年齢平均給与額である年額金四七二万三九〇〇円を下らない収入を得られたものと推認することができ、右推認を覆えすに足りる証拠はない(なお、原告らは、裕之の収入として右の賃金センサスに父原告重行と同様の昇格を見込んだ昇給差額を加算すべき旨主張するが、裕之が原告重行と同様の昇格をすることを認めるに足りる証拠はないから、右主張は採用できない。)。

また、右の事実に本件において認められる諸般の事情を総合すると、右認定の収入から控除すべき生活費の割合は五〇パーセントとするのが相当である。

右認定の年収、稼働期間、生活費控除割合にしたがい、ライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利益を控除して、裕之の逸失利益の現価を算定すると、次の計算式のとおり、その金額は合計金三六二六万五一四四円(一円未満切り捨て)となる。

4,723,900×(1-0.5)×(18.0771-2.7232)=36,265,144

(二) 慰藉料 金一三〇〇万円

裕之が、本件事故当時、満一九歳で大学一年の健康な男子であり、本件事故が被告和彦の無謀な行動の結果である居眠り運転による追突という一方的かつ重大な過失によつて惹起されたものであることは前示のとおりであり、これに前掲甲第七四号証及び原告重行本人尋問の結果を総合すると、春秋に富む年齢で貴重な生命を奪われた裕之自身の無念さはもとより、遺族である原告らの悲嘆と心痛はまことに大きいものと認められる。

右の事実に本件において認められる諸般の事情を総合すると、裕之の死亡に対する慰藉料は金一三〇〇万円をもつて相当と認める。

(三) 被害車両の物損 金三万五〇〇〇円

裕之が被害車両の損傷により金三万五〇〇〇円の損害を被つた事実は当事者間に争いがない。なお、この損害について被告会社が責任を負わないことは前示のとおりである。

2 原告らの損害 合計各金七八万五〇〇〇円

(一)  葬儀費用 各金四五万円

原告重行本人尋問の結果及び弁論の全趣旨並びにこれらにより真正に成立したものと認める甲第七ないし第三四、第三七、第四〇号証によれば、裕之の死亡は多くの人に惜しまれ、その葬儀への参列者も多人数にのぼつたことなどの事情から、原告らは、裕之の葬儀関係費用(仏壇購入費を含む。)として合計金二八六万三四二七円を超える金額を各二分の一宛支出したことが認められ、右認定に反する証拠はないところ、右の事実及び裕之の年齢等本件において認められる諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用としては金九〇万円(原告ら各金四五万円)をもつて相当と認める。

(二)  墓碑建立費等 各金三〇万円

前掲甲第三七号証、原告重行本人尋問の結果により真正に成立したものと認める甲第三五、第三六号証及び原告重行本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告らは、墓碑建立費及び墓地権利料として合計二二三万円を各二分の一宛支出したことが認められ、右認定に反する証拠はないところ、本件において認められる前示の諸事情に照らすと、本件事故と相当因果関係のある右費用としては合計金六〇万円(原告ら各金三〇万円)をもつて相当と認める。

(三)  雑費 各金三万五〇〇〇円

原告らが遺体運搬費等の雑費として合計金七万円(原告ら各金三万五〇〇〇円)の損害を被つた事実は当事者間に争いがない。

3  相続等

原告らが裕之の父母として同人の権利を法定相続分にしたがい各二分の一の割合で相続取得した事実は当事者間に争いがない。

よつて、裕之の前記損害額金四九三〇万〇一四四円の二分の一である金二四六五万〇〇七二円と原告らの前記損害額各金七八万五〇〇〇円とを合計すると、原告らの損害額は各金二五四三万五〇七二円となる。

4  損害のてん補 各金一〇〇〇万円

原告らが、加害車両加入の自賠責保険から合計金二〇〇〇万円(原告ら各金一〇〇〇万円)の支払を受けた事実は当事者間に争いがない。なお、自賠責保険の性質に照らし、右損害てん補額は、前示の損害中、人身損害に対して充当されたものと認める。

5  弁護士費用 各金一〇〇万円

原告重行本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告らが被告らから損害額の任意の弁済を受けられないため原告ら訴訟代理人に本訴の提起と追行を委任し、その報酬等として合計金二〇一万一九〇〇円を原告ら各二分の一宛支払う旨約したことが認められ、右認定に反する証拠はないところ、本件事案の内容、審理の経過、本訴認容額等本件において認められる諸般の事情を総合すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、合計金二〇〇万円(原告ら各金一〇〇万円)をもつて相当と認める。

三  結論

以上によれば、原告らの本訴請求は、原告ら各自において、被告和彦に対し各金一六四三万五〇七二円及び内弁護士費用を除く各金一五四三万五〇七二円に対する本件事故の日である昭和五八年九月四日から、内弁護士費用各金一〇〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から、それぞれ支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告会社に対し各金一六四一万七五七二円及び内弁護士費用を除く各金一五四一万七五七二円に対する本件事故の日である昭和五八年九月四日から、内弁護士費用各金一〇〇万円に対する本判決言渡の日の翌日から、それぞれ支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、右限度でこれを認容し、被告和彦及び被告会社に対するその余の請求及び被告光雄に対する請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林和明)

日本信号株式会社 入社後の昇格歴

〈省略〉

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